2025.5.28

お知らせ

長期収載品の選定療養について

2024年度診療報酬改定に伴い、長期収載品(後発医薬品《ジェネリック医薬品》がある先発医薬品)の選定療養が2024年10月1日から導入されています。患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者さんにご負担いただく仕組みです。

●対象となる医薬品
 ・外来患者さんの院内処方
 ・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上の長期収載品(注射薬剤含む)

●対象外となる場合
 ・入院患者さんの院内処方
 ・医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合、バイオ医薬品

●負担金額
 長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
 ※選定療養費には別途消費税も必要になります。

詳細については下記をご参照ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省